賃貸借契約の解除は、先にお話しした②相当な期間を定めて支払いの催告をすることと一緒に、期限内に支払いがない時は賃貸借契約を解除するという条件付きの意思表示として行います。
また、この意思表示は、通知書がいつ賃借人のもとに到達し、いつの時点で契約解除の効果が生じたかを明らかにするため、必ず内容証明郵便(あるいは特定記録郵便)で行います。

通知書の文例としては、
「貴殿は3か月分、合計30万円の賃料を滞納しています。本書面到達後7日以内に、上記30万円全額を支払うよう請求します。期限内に30万円全額のお支払いがない時は、賃貸借契約を解除します」
という表現になります。