紛争の内容
ご依頼者である駐車場の賃貸人は、賃料の支払いを数か月遅滞している賃借人から未払いの賃料を回収しようと思い、自分で何度か賃料のお支払いのご連絡をしてみたものの、お支払いを受けることはできませんでした。そこで、何とか回収できないかということでご依頼をしていただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
賃借人に対する駐車場の未払い賃料について支払督促を裁判所に申立てました。

本事例の結末
支払督促が裁判所から賃借人に送達されてから数日後、賃借人から未払い賃料の全額のお支払いをしていただけました。

本事例に学ぶこと
自分で請求しても賃料を支払ってくれない賃借人に対して、支払督促を申立て、裁判所から支払督促が送付されることによって、未払いの賃料を回収できることがあります。

弁護士 榎本 誉
弁護士 椎名 慧