紛争の内容
依頼者の方は、賃借人に対し、アパートの一室を貸していました。 
ところが、契約してしばらく経ってから、賃料の滞納が続くようになりました。 
その後も、数か月滞納しては、ある程度まとめて支払うということを繰り返しており、ご依頼の段階では3か月分以上の滞納がありました。 
そこで、賃貸借契約を解除し、明け渡しを実現したうえで、新しい入居者を入れるため、当事務所へご依頼されました。 

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対して、滞納賃料の支払いを求めました。 
もっとも、支払期限までに滞納賃料全額の支払いがなかったので、管轄裁判所に建物の明け渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。 
ところが、その後、賃借人は何度かに分けて、最終的に賃料の全額を支払ってきました。 
そのうえで、賃借人は、信頼関係の破壊を否定する主張をおこない、明け渡し請求を争ってきましたが、こちらとしても、従前の経緯に鑑みると、無条件での賃貸借契約の継続はためらわれました。 
そこで、和解期日を重ね、今後滞納した場合の取り決め等を調整していきました。 

本事例の結末
本件では、再び一定金額の滞納があった場合、無催告で契約を解除し、訴訟をせずに明け渡しの強制執行ができるという条項を盛り込みました。 
この内容で、訴訟上の和解が成立しました 

本事例に学ぶこと 
本件のように賃料滞納が続く場合、すみやかに退去してもらい、新しい入居者に入ってもらうことを目指すことが多いです。 
もっとも、訴訟までに滞納賃料の支払いがあると、信頼関係の破壊の有無で争いになることもあります。 
その場合、本件のように、賃貸借契約を継続する一方で、次に同じようなことがあればペナルティを課すという約束を取り付けるということも選択肢としてあります。 

弁護士 赤木 誠治