2018年6月15日から、いわゆる「民泊新法」が施行されました。
今回は、民泊を管理する方である「住宅宿泊管理業者」の義務について見ていきたいと思います。

民泊新法では、住宅宿泊管理業者の義務として、主なものとしては、次のようなものを定めています。
①国土交通大臣への登録
→マンション管理業者の登録がある法人であること、賃貸住宅管理業者の登録を受けている法人であること等、要件を充足しないと、登録することはできません。
②住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の実施
→・誇大広告の禁止
・不当な勧誘等の禁止
・管理受託契約締結前・締結時の書面交付
・再委託の禁止
・従業者への証明書携帯
・帳簿の記載、保管など
・住宅宿泊事業者への定期報告

住宅宿泊管理業を営むことをお考えの不動産会社の皆様や、委託をお考えのオーナーの皆様は、ぜひ、ご注意ください。