紛争の内容
賃貸物件(3階住戸)のベランダ避難ハッチの不具合の修繕放置による、賃借人からの損害賠償請求

交渉・調停・訴訟などの経過
支店業務課課長対応後、代理人就任

本事例の結末
避難ハッチの不具合は非難に支障のないことの説明、了解、放置についての謝罪、賠償金支払いについての示談成立。退去精算まで代理人が担当。

本事例に学ぶこと
① 避難ハッチについて専門業者への点検以来の遅れ
② 営業所担当者の引継ぎの不手際、交渉担当者が余計拗らせた案件
③ 賃借人に、避難ハッチの不具合で安心して住めないという危惧がある場合、当該器具が解消されない場合、賃借人からの解除、引越し転居を余儀なくされたとして、損害賠償請求することも可能であると、賃借人に法的な説明をし、賃借人としてとるべき対応があったことで、怒りを鎮静化。
しかし、これも可能なのは、専門業者の点検後、避難ハッチの使用・機能に支障がないことの確認が取れたから。
④ 相手方は、賃貸人グループ本社に住宅建築依頼者、それまでの入居者であることから、示談交渉において、できるだけの配慮待遇を求められた。

弁護士 榎本 誉