紛争の内容
 父が公正証書遺言にて相談者及び相談者兄とに1/2ずつ不動産を相続させる旨の意思を残していたが、相談者はその不動産に居住して使用していたことから、兄から1/2の持分を分けてもらい、単独所有したいと考えていた。
 しかし、相談者兄は、これに応じず、やむなく共有物分割訴訟を提起するに至った。

交渉・調停・訴訟などの経過
 まず、本件不動産の価値を把握する必要があったことから、双方合意の上、不動産業者に本件不動産全体の価格を評価してもらった。同不動産の価格は3000万円ということであったので、相続人兄に対し、1500万円の代償金を提示したが、相続人兄はこれに応じず、もっと高い金額を出すよう求めた。
 しかし、これまで相続人は相続人兄の代わりに本件不動産のため固定資産税等も立替えてあげていたことから、その清算も含め、当初提案の代償金で進めるよう主張した。

本事例の結末
 裁判所に対しても上記代償金の相当性も理解していただけたことから、相続人兄に対しては裁判所からも強く上記代償金で合意をするよう説得していただき、本件不動産は、裁判上の和解にて相談者ご本人のご希望通り代償分割にて相談者の単独所有となった。

本事例に学ぶこと
 共有物分割の代償分割の正当性や、その代償金の相当性を客観的に裏付けられれば、裁判官からの説得も受けることが出来、相手方との合意を形成しやすいと感じた。

弁護士 相川一ゑ