紛争の内容
依頼者の方は、かつて知人の会社のために、自宅不動産に根抵当権を設定し、仮登記がなされました。
その後、最近になって自宅不動産を処分しようとしたところ、その根抵当権がそのまま残っていることが判明しました。
ところで、根抵当権者であった法人は、約5年前に破産手続きの終結決定がなされ、すでに存在していませんでした。
そのため、交渉等により根抵当権設定仮登記を抹消することは不可能でした。
以上の事情から、この問題の解決するためにご相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過
本件では、上記の通り、根抵当権者の法人が存在していないため、訴訟を提起するとともに、特別代理人の選任の申立てをすることにしました。
そして、訴状の中で、根抵当権の元本確定の請求をするとともに、債務の不存在を主張しました
法人の破産手続きにおいては、破産管財人の業務の一環として、債権の回収がなされていたはずです。
その手続きの中で、依頼者の方に対して破産管財人から何らの連絡も無いまま終結決定がなされたことから、債務が存在していないことが推定されました。
また、予備的に消滅時効の完成、援用も主張しました。
訴訟提起後、裁判所により特別代理人が選任されました。
その特別代理人も、こちらの主張を特段争わず、勝訴判決を得ました。

本事例の結末
判決の確定後、司法書士の先生によって抹消登記の手続きがなされ、問題は無事に解決に至りました。

本事例に学ぶこと
本件のようなケースでは、特別代理人を選任したうえで、訴訟を進めていく必要がありました。
イレギュラーなケースでしたが、無事に仮登記を抹消することができました。

グリーンリーフ法律事務所 弁護士 赤木 誠治