紛争の内容
 賃料滞納を理由とする賃貸物件の明渡しを求めた事案。

交渉・調停・訴訟などの経過
 賃料滞納が発生し、借主に対し、滞納賃料の支払いと賃貸物件の明渡しを求めた。しかし、期限内に滞納賃料の支払いがないため、訴訟を提起。
 訴状が借主に届いた後、借主が未払賃料全額を支払ったため、賃貸借契約を継続する内容で和解をした。

本事例の結末
訴状が借主に届いた後であっても、借主が滞納賃料を支払うこともあり得ます

本事例から学ぶこと
 借主との交渉が困難な場合には、訴訟を提起したほうが、迅速な解決につながる場合もあります。

弁護士 森田茂夫