紛争の内容
依頼者は、入居者がある共同住宅(アパート)を第三者から買い受けました(いわゆるオーナーチェンジです)。そのアパートの入居者は、前のオーナーとは親族の関係にあり、前オーナーとの間では無償でアパートに居住していたこと、つまり前オーナーとの間の契約は情誼に基づく使用貸借契約であったことが判明しました。
使用貸借契約は、物の所有者が変わった場合、原則として引き継がれないため、依頼者は当該入居者に対し、アパートからの退去を求めることとしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士から、当該入居者に対し、使用貸借関係は引き継がれないため、アパートからの任意の退去を促す書面を送りました。
入居者が任意での退去に応じない場合、訴訟になることが見込まれたため、訴訟提起の準備も並行して進めました。

本事例の結末
弁護士から送った書面を受けて、入居者が任意での退去に応じる意向を示したため、期限までの退去等を内容とする合意書を取り交わしました。残置物の処理や鍵の返還等についても、弁護士が入居者と書面や電話でやり取りをし、期限までに任意での退去が無事、実現しました。

本事例に学ぶこと
使用貸借契約は、新しい所有者との間には引き継がれないものであり、入居者にはアパートに居住する法律上の権利がない状態でした。そのことを書面にて丁寧にお伝えした結果、入居者の方もそのことをご納得され、合意した退去期限までに、任意での退去が実現しました。

弁護士 榎本  誉
弁護士 権田健一郎