紛争の内容
アパート経営をしていたAさんは、5年前からアパートの一室を貸していたBさんが、5か月以上賃料を未納していることに頭を悩ませていました。管理業者を通じて支払いの催促をするなどしましたが、Bさんはのらりくらりと毎月発生する賃料に少し上乗せして支払うことがある程度で、当月分すら払わないこともあったので、未納賃料は全く減りませんでした。
そこで、AさんはやむなくBさんに対し法的手続をとることとし、弁護士に依頼することにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士に依頼後、弁護士からの支払い催告及び解除の予告通知を出しましたが、Bさんはそれでも未納賃料を支払うことなく、支払の期限は渡過しました。
そこで、AさんはBさんに提訴することを決め、訴状を裁判所に提出しました。この訴状は裁判所からBさんに送達され、Bさんはこの訴状送達を受けて、ついに自主退去及び未納の賃料を分割で支払うことを任意に約束し、約束通りBさんは賃貸アパートから退去しました。

本事例の結末
Bさんの未納賃料はなお分割払い中ではありますが、自主退去は済んでおりますので、これ以上の未納は増えないこととなり、Aさんも更なる訴訟費用や建物明渡の強制執行にかかる費用は出費を回避することができました。

本事例に学ぶこと
賃料の未納状態は、一度発生するとなかなか解消するような事態の好転は期待できません。滞納状態が発生したら、なるべく早く賃借人に働きかけるなどして、自主退去・未納の解消を図ることがダメージを減らす意味で非常に重要です。その際、弁護士を通じた通知発送や、裁判所への訴訟提起なども、賃借人へ自主的な対応を求める手段となることがあります。

弁護士 相川 一ゑ