紛争の内容
 依頼者は、被告に土地を賃貸しており、被告は、資材置き場として使用していた。ところが、賃料が5か月間滞納となった。催促しても支払がなかったため、賃貸借契約を解除して、土地を明け渡してしてもらうよう交渉。しかし、賃借人は、全く退去する気配がなかった。

交渉・調停・訴訟などの経過
 賃借人には、契約解除の通知を内容証明郵便で送付したが、連絡がつかなかった。そこで、さいたま地方裁判所に訴訟を提起した。賃借人は裁判に現れたが、反論をしなかった(できなかった)ので、裁判は1回で終わり、「被告は土地の明渡をせよ」という判決がでた。

本事例の末
その後、賃借人と粘り強く交渉した結果、強制執行をする前に、任意で土地を明け渡してもらう事ができた。

本事例に学ぶこと
 賃借人には、このままではどうなるかという事を説明し、自主退去を促すことが、早期の明渡に繋がる。