紛争の内容
3年にわたり管理費等の滞納をしていたことから、同区分所有者に管理組合が未納管理費の支払を求め提訴したところ、管理規約の有効性について同区分所有者が争ったケース。

交渉・調停・訴訟などの経過
区分所有者は、管理規約に定める「管理費の自動引き落としによる支払」等の条項についてその有効性を争うと主張。
しかし、この管理規約を前提とした本件マンション利用などの経緯があることから訴訟内では管理組合側も有効性に問題はなく、区分所有者自身も管理規約が有効と認識していたはずである旨反論。

本事例の結末
管理規約については、これまでの制定経緯・区分所有者がこの規約に従っていたことから、当然にその有効性が認定された上、区分所有者の未納管理費等については、全て原告である管理組合の主張が認められました。
さらに、管理組合勝訴の判決が出された後、区分所有者の代理人弁護士を通じ、未納管理費の支払及びそれまで区分所有者が拒否していた管理費の自動引き落とし手続もなされることになり、管理組合側は強制執行等を経ることなく、未納管理費等の請求権を実現することができました。

本事例に学ぶこと
管理規約の有効性が争われた場合には、その規約の成立経緯にも遡り、反論をすること及び勝訴判決の実現について、強制執行を利用せずとも、代理人を通じるなどして任意の履行を促すことができたので、判決後の対処も、依頼者の要求を満たすために非常に大切であると感じました。