紛争の内容 
依頼者の方は、長年に渡って土地を貸し、借地人はその土地上に建物を建てていました。 
ころが、依頼者の方は、借地人より、地代が高すぎるということで、賃料減額の民事調停を起こされてしまいました。 
依頼者の方は、どのように対応すればよいのか、見当がつかなかったため、当事務所にお越しになり、調停の代理人に就くことになりました。 

交渉・調停・訴訟等の経過
調停の申立書などを確認しましたが、賃料減額の主張には有意な根拠はなく、現在の地代も不当とは言えないものと判断しました。 
そこで、調停の期日においては、賃貸人側としては、賃料を減額すべき具体的な事情はないと考えている旨を主張しました。 

本事例の結末
調停期日においては、調停委員からの和解案も示されましたが、結果として合意には至らず、調停は不成立になりました。 
地代については、現状のまま維持されることになりました。 

本事例に学ぶこと
本件のように、突然法的手段を取られた場合、どのように対応すればよいのかわからないということも多いと思います。 
もっとも、裁判所から書類が届いたときに、そのまま放置してしまうと、場合によっては予期せぬ不利益を被る可能性があります。 
ご不安な場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。 

弁護士 赤木 誠治