質問

中古マンションを購入したのですが、その後、その部屋で6年前に売主の妻が自殺していたことがわかりました。私としては、とても気持ちが悪いので、契約を解除し、かつ、損害賠償請求をしたいのですが、それは可能でしょうか。

回答

まず「とても気持ちが悪い」との点は法律的には心理的瑕疵、つまり、当該物件の雨漏りや設備の不具合同様に「瑕疵」と評価されます。建物は継続的に生活する場であり、建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景等も「瑕疵」となり得ると判断されています。

次に、どのような場合に心理的瑕疵があると認められるか問題となるわけですが、設備の瑕疵等と比較して客観的に定めることは困難であり、その判断はケースバイケースにならざるを得ないといえます。

一般的には、①死の態様(自殺なのか自然死なのか、また、死亡から発見までの期間の長短等)、②遺体の発見場所(室内なのかベランダなのか集合住宅の廊下なのか等々)、③死亡事故からの期間の経過(心理的瑕疵については、時の経過により人の記憶が薄まるのと同様、瑕疵の程度が薄まるとされています。)、④買主の用途(賃貸なのか購入なのか、居住用なのかそうでないのか。)、⑤物件の所在地の社会的環境(近隣との人的関係が濃いのか薄いのか等)等を総合考慮して判断されることになると思います。

そして、心理的瑕疵が認められる場合には、その瑕疵により居住するに耐えないレベルであると判断された場合、契約の解除や損害賠償請求が認められるということになります。

なお、心理的瑕疵があると知りながらその説明を怠った仲介業者に対しても損害賠償請求することは可能と思われます。