借主が家賃を払わないため、アパート所有者から依頼を受け、アパートの部屋の明け渡しを求める訴訟を起こす場合

家賃 着手金 報酬金
80,000円 150,000円
(税込165,000円)
150,000円
(税込165,000円)
90,000円 170,000円
(税込187,000円)
170,000円
(税込187,000円)
100,000円 180,000円
(税込198,000円)
180,000円
(税込198,000円)
110,000円 200,000円
(税込220,000円)
200,000円
(税込220,000円)
120,000円 210,000円
(税込231,000円)
210,000円
(税込231,000円)
130,000円 230,000円
(税込253,000円)
230,000円
(税込253,000円)

※8万円以下の家賃の場合も、着手金、報酬金とも150,000円(税込165,000円)になります。※以上のほかに、次の費用がかかります。
保全処分を行うとき  着手金は150,000円(税込165,000円)増しとします。
明渡しの強制執行の申立をしたとき 報酬金は150,000円(税込165,000円)増しとします。
未払い賃料を回収できたとき  回収額の16%(税込17.6%)を報酬金とします。
(注)予納金などの裁判所に納める費用が別途必要です。

上記は賃料の不払いを理由として、アパートの明渡しを求める場合ですが、明渡しの対象が倉庫・店舗の場合、あるいは建物を撤去して土地の明渡しを求める場合などもあり、すべての弁護士費用を示すことができません

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

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