借主が家賃を払わないため、アパート所有者から依頼を受け、アパートの部屋の明け渡しを求める訴訟を起こす場合
家賃 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
80,000円 | 150,000円 (税込165,000円) | 150,000円 (税込165,000円) |
90,000円 | 170,000円 (税込187,000円) | 170,000円 (税込187,000円) |
100,000円 | 180,000円 (税込198,000円) | 180,000円 (税込198,000円) |
110,000円 | 200,000円 (税込220,000円) | 200,000円 (税込220,000円) |
120,000円 | 210,000円 (税込231,000円) | 210,000円 (税込231,000円) |
130,000円 | 230,000円 (税込253,000円) | 230,000円 (税込253,000円) |
※8万円以下の家賃の場合も、着手金、報酬金とも150,000円(税込165,000円)になります。※以上のほかに、次の費用がかかります。
保全処分を行うとき 着手金は150,000円(税込165,000円)増しとします。
明渡しの強制執行の申立をしたとき 報酬金は150,000円(税込165,000円)増しとします。
未払い賃料を回収できたとき 回収額の16%(税込17.6%)を報酬金とします。
(注)予納金などの裁判所に納める費用が別途必要です。
上記は賃料の不払いを理由として、アパートの明渡しを求める場合ですが、明渡しの対象が倉庫・店舗の場合、あるいは建物を撤去して土地の明渡しを求める場合などもあり、すべての弁護士費用を示すことができません。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
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