借主が家賃を払わないため、アパート所有者から依頼を受け、アパートの部屋の明け渡しを求める訴訟を起こす場合

家賃着手金報酬金
80,000円150,000円
(税込165,000円)
150,000円
(税込165,000円)
90,000円170,000円
(税込187,000円)
170,000円
(税込187,000円)
100,000円180,000円
(税込198,000円)
180,000円
(税込198,000円)
110,000円200,000円
(税込220,000円)
200,000円
(税込220,000円)
120,000円210,000円
(税込231,000円)
210,000円
(税込231,000円)
130,000円230,000円
(税込253,000円)
230,000円
(税込253,000円)

※8万円以下の家賃の場合も、着手金、報酬金とも150,000円(税込165,000円)になります。※以上のほかに、次の費用がかかります。
保全処分を行うとき  着手金は150,000円(税込165,000円)増しとします。
明渡しの強制執行の申立をしたとき 報酬金は150,000円(税込165,000円)増しとします。
未払い賃料を回収できたとき  回収額の16%(税込17.6%)を報酬金とします。
(注)予納金などの裁判所に納める費用が別途必要です。

上記は賃料の不払いを理由として、アパートの明渡しを求める場合ですが、明渡しの対象が倉庫・店舗の場合、あるいは建物を撤去して土地の明渡しを求める場合などもあり、すべての弁護士費用を示すことができません

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

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