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賃借人が賃料を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の保証人が支払い義務を負いますので、賃貸人は、保証人に対して滞納賃料を請求することができます。





契約締結時のポイント

賃貸借契約締結時に、保証人を確保することが非常に大事です。また、その際、保証人は必ず連帯保証人にしましょう。契約書には保証人本人に自署してもらってください。保証人の住民票や印鑑証明書、収入証明書ももらっておいて下さい。保証人が立てられない場合は、保証会社の保証を受けられることを条件にすることもできます。

保証人への請求

保証人への請求は、前項の本人への請求と同じ流れになります。まず、電話・メール・文書で請求します。この時点で、保証人から本人に連絡が入り、支払われることもあります。
保証人に対する請求を行っても支払われない場合は、内容証明郵便を送付します。この際も、弁護士名で送付するのが有効です。

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