ある分譲マンションの管理組合代表者の方から、「区分所有者の1人が管理費を2年位支払ってくれないので困っている。どうしたらよいでしょうか。」というご相談をいただきました。

管理会社や管理組合からの支払催促には全く応じないとのことでしたので、受任後、当事務所からすぐに内容証明郵便を出しました。しかし、支払ってもらえませんでしたので、やむを得ず、約2年分の滞納管理費(数十万円)の支払請求訴訟を起こしました。
この場合は管理組合が原告でしたので、管理組合理事長の委任状と議事録が必要になります。

裁判当日、相手方は出廷しませんでしたが、出廷したとしても、支払ったことを証明しない限り、裁判所は管理組合側に勝訴の判決を出す可能性が極めて高くなります。この件でも、相手方は出廷せず、こちらの請求どおりの判決が出されました。

その後、判決が相手方に送付され、相手方は、滞納管理費を支払いましたが、判決が出ても払ってもらえない場合には、強制執行の手続をとらざるを得ないことになります。